インボイス制度①【概要】

消費税の仕組み

インボイス制度の理解するために、日本の消費税制度について理解する必要があります。

原則的に消費税の納税義務がある法人や個人事業主は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除して、差額を国に納めることになります。

たとえば、下図の卸売業者では、【売上に係る消費税7,000円(本体価格70,000×消費税10%)】から【仕入に係る消費税5,000円(本体価格50,000×消費税10%)】を控除した2,000円を国に納めることになります。

この仕組みを一連の流れで見ると、消費者が払った10,000円の消費税は、製造業者5,000円、卸売業者2,000円、小売業者3,000円それぞれ国に納めることになります。

そして、各事業者が、仕入に係る消費税を控除することを、「仕入税額控除」といい、「仕入税額控除」をするためには、「請求書等」の保存が必要になります。

インボイス制度で何が変わる?

2023年10月1日より開始されるインボイス制度では、消費税制度における「仕入税額控除」の適用を受けるためには、「従来に請求書」に変えて、「インボイス=適格請求書」を保存する必要があります。

「従来の請求書」と「インボイス=適格請求書」の一番大きな違いは、「登録番号」の記載の有無です。
「登録番号」とは、消費税の課税事業者(=消費税の確定申告をしている事業者)が国税庁に登録申請をすることにより取得することができます。

つまり、インボイス制度開始以後に仕入税額控除を適用するためには、消費税の課税事業者である仕入先等から受領した「インボイス=適格請求書」を保存する必要があるということになります。

今後は、消費税の免税事業者(消費税を申告していない事業者)が、「インボイス=適格請求書」を発行するために、自ら課税事業者を選択して、消費税を申告するようになるケースが増えると想定されます。
ただし、「インボイス=適格請求書」を発行することは義務ではなく、負担軽減措置もあるため、課税事業者を選択すべきかは慎重に検討する必要があります。

インボイス制度の軽減措置については、次回以降にご説明いたします。

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